2019年9月12日木曜日

著作物等の保護期間延長

TPP-環太平洋パートナーシップの発効(2018年12月30日付)に伴い、著作権の保護期間が延長されていたとは知りませんでした。
日本ではこれまで著作物の保護期間は著作者の死後50年でしたが、70年に延長されました。
クラシック音楽、ましてや、古楽において、オリジナル楽譜(ファクシミリ)を使う人には全く関係なさそうですが、20世紀初頭に発行されたモダン・エディションについては、まだ、著作保護期間内のものがある可能性があるので注意が必要となります。

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