2009年5月13日水曜日

著作権と複製について

私的使用のための複製の条件は以下のように示されています。

(1) 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
(2) 使用する本人がコピーすること
(3) 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
(4) コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知りつつ)コピーするものでないこと

なお、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされています。
例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。
(これらはあくまで日本国内のことで、外国には当てはまりません。)

出典:
文化庁HPの著作権制度の解説資料「著作権テキスト」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_3.html
公式リンク
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp#160