出版楽譜をスキャンしたものをくれませんか?と公のネット上で堂々と依頼している人がいました。結果として、そのコピーが渡ってしまうと、これは違法ではないかと思います。
少なくとも日本の著作権法上では私的利用範囲を逸脱します。
教育目的であれば制限は緩いですが、著作権者の利益を不当に害するような複製は禁止されています。
法律条文の表現ではその程度が分かりにくく、解説や判例があればありがたいです。外国の例もチェックしてみたいのですが、如何せん、語学力の障壁が...。
At least, on Copyright Law in Japan,
Making a scanned copy of the book you have purchased for you to use is legal.
It is illegal to offer the scanned copies to any person who is not your family.
Every country's laws also are similar?